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離婚手続きの種類

離婚には,協議離婚調停離婚裁判離婚審判離婚があります。もっとも,審判離婚が行われることは多くありません。

協議離婚

通常の場合,まず,離婚について夫婦で話し合うことがほとんどだと思います。

この話し合いで離婚に合意して離婚届を作成し役所に提出すれば,協議離婚が成立します。

離婚調停

夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合,次に家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。

調停の場で夫婦が離婚に合意すれば離婚する旨の調停調書が作成され,離婚が成立します。

離婚審判

離婚調停が成立しない場合,離婚審判に移行する場合と家庭裁判所に離婚訴訟を提起する場合がありますが,離婚審判が行われることはあまりありませんので,離婚訴訟を提起することが一般的です。

離婚訴訟では,不貞行為等,法律で定める離婚原因が存在するかが争われ,離婚原因が存在すると認められれば離婚を認める判決が,認められなければ離婚を認めない判決が下されます。(但し,離婚原因の存在が認められる場合でも,一切の事情を考慮してなお離婚させるべきではないと裁判所が判断したときは,離婚を認めない判決が下されることがあります。)

なお,離婚訴訟中であっても,夫婦が離婚することに合意すれば和解をして離婚することもあります。