協議離婚,調停離婚は夫婦の合意により離婚をするものですから,離婚原因に特段の制限はありません。
これに対して,裁判離婚は相手方が離婚に同意していない場合でも強制的に離婚を成立させるものですから,法律で離婚できる原因を以下の5つに限定しています。
- 1 不貞行為
- 2 悪意の遺棄
- 3 3年以上の生死不明
- 4 強度の精神病
- 5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致は離婚原因となるか?
離婚する理由のトップは性格の不一致といわれ,協議離婚や調停離婚であれば性格の不一致を理由とする離婚も認められます。
しかし,法律で決められた離婚原因に「性格の不一致」という項目はなく,裁判離婚になる場合は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかが問題になります。
この点,純粋に性格の不一致だけを理由に離婚が認められることは多くありませんが,性格の不一致により夫婦関係が回復不能な程度に破綻すれば,離婚原因となりえます。
具体的にどのような状態になれば離婚原因となるかはケースバイケースなので一概にはいえませんが,実際の離婚訴訟等では,単に性格の不一致を主張するのではなく,性格の不一致により生じた別居,喧嘩,家庭内別居などの具体的な事情を主張することになります。